


富士防災では、点検資格を保有するスタッフがしっかり点検を行い、豊富な知識と経験を活かして改善・改修についてもアドバイスいたします。
災害や緊急時に最善を尽くすことができるよう、定期的に点検・メンテナンスを行い、より安心で安全な環境をお客様とともに創り守っていくことが、当社の目指すところです。
人を守るためにあるはずの設備が、いざという時に機能しないのではまったく意味がありません。いつ起こるかわからない災害や緊急時に備え、定期的に点検・メンテナンスを行うことが、安心と安全のために大変重要なのです。

※点検作業の内容・規定等について、詳しくはお問い合わせください。
平成13年9月に新宿区歌舞伎町の複合ビルで発生した火災は、小さい規模のビルだったにもかかわらず44名もの尊い命を奪いました。この大惨事を受けて、平成14年4月、消防法が改正され、防火管理の徹底を図るため「防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)」が制定されました。これにより建物の管理者は、有資格者による消防設備の点検を定期的に実施し、消防長または消防署長に報告することが義務づけられています。
不特定多数の人が利用する特殊建築物等の管理者は、1〜3年に1度、専門技術者による調査を受け、その結果を特定行政庁に報告する義務があります(建築基準法第12条1項及び2項)。
特殊建築物等は多くの人が利用するという性質上、不備や欠陥のある状態や不十分な維持管理のままでは、地震や火災などが起こった際に大きな事故や災害につながる可能性があります。
建築物の所有者・管理者は、原則として1年に1度は専門技術者による建築設備(換気設備・排煙設備・給排水設備・非常用照明装置等)の検査を受け、その結果を監督官庁に報告する義務があります(建築基準法第12条3項及び4項)。
この検査は、店舗やマンション・事務所など、一定以上の用途・規模を持った建築物が対象です。